Land土地のご相談

土地に関する登記

大切な財産である土地の登記手続きを行うことで、土地の権利を明確にするとともに、土地を守ることにもつながります。また、将来的な不動産取引も安全かつスムーズに行うことが可能です。土地に関する登記のことなら前田登記測量にお任せください!

土地分筆登記

土地分筆登記

図のような流れで分筆登記を進めていきます。分筆登記をする為には、土地の境界が全て確定していなければならないので、まず境界確定測量を行います。境界線測量は下記のように行っております。

土地の境界確定について

既に境界が確定済みの場合は境界確定測量不要ですが、境界確認書等が必要となり、確認書添付の図面と現地が一致しているか確認をする現地確認測量を行います。 測量の結果、登記簿の面積と実際の面積が異なる場合は、分筆登記と同時に地積更正登記をする必要があります。(但し、定められた誤差の範囲内であれば、必要はありません)

費用

費用
220,000円~(税込)

土地地積更正登記

実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。分筆登記に伴って行われることもあり、登記簿に事実を反映させたいときや、相続税の物納をする場合など土地の買主が不動産業者で、そこにマンションや建売住宅を建てる場合等、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に土地地積更正登記の申請を行います。
土地区画整理などを行っていない古くからある土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがあります。

分筆登記をする際に、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記もすることとされています。

この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者・周りの方にも自己の土地の範囲を主張できます。しかし、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税することもあります。又地積更正登記は境界確定測量が終わっていないと出来ません。

対象の方

  • 登記簿等に記載されている面積と実際の面積が違う場合
  • ご自身でメジャー等を使用し簡単に測量して面積を計算してみたが、面積が記載されているものと違うと感じた場合
  • 売買などで買主から確定面積を求められ、正確な記載が必要な場合

注意事項

  • 申請人となり得る方は対象土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人です。共有の場合は共有者の一人からも申請することが可能となります。実測した結果、現在の公簿面積より増加した場合は、固定資産税も増税(現状より増える)となる場合が有ります 。

登記申請時に必要な書類

  • 登記申請委任状(弊社で作成いたします。)
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
  • 市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
  • 地積測量図(土地家屋調査士が境界調査、測量をして作成)

その他、場合によって上記書類以外のもの(例えば、相続関係の書類等)をご用意していただく事があります。

土地地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。

例えば

駐車場として利用していた土地に建物を建築した場合など、現況が変わった場合に土地地目変更登記をします。
ただ、農地を他の用途に利用している場合、土地地目変更するには農地法の許可が無ければなりません。
農業は食料自給率を上げる為にも大切な事。
農地法は、農地を管理し、農業を減らす事のないように、まもる役目があります。
その為、農地を造成して宅地や他の用途利用にする場合は、農業委員会への届出もしくは許可が必要になるのです。
登記簿の地目が農地である場合は、届出もしくは許可が無くては、土地地目変更登記はできません。

対象の方

  • 所有者の方で土地の利用目的を変更された方
    (例:田⇒宅地)
  • 登記事項と現況の地目が一致しない場合
  • 畑や山林等を造成して宅地に変更した場合
  • 合筆にあたって地目を揃えたい場合

登記申請時に必要な書類

  • 登記申請委任状(弊社で作成いたします。)
  • 登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書又は届出書

その他場合によって上記以外の書類をご用意頂く事が御座います。

注意事項

  • 申請人となるべき人は表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。
  • 共有の場合は、共有者の一人からの申請ですることができます。
  • 地目変更登記は現状の利用状況を重視します。
    上記の事から、登記簿上『山林』であり、現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。(中間地目と呼ばれている状態)農地から他の地目に変更する場合には農業委員会の許可が必要になります。その他の変更時と比べ注意が必要です。

合筆登記

複数の土地を合わせて一つの土地にする登記とことを指します。2つ以上の登記簿を1つにする事です。必要に迫られ行われるのは、不必要に地番が分かれている場合の整理に使います。具体的には2筆以上の土地を売却する事を検討した時に売却後の土地利用を検討した時、合筆しないまま分筆登記を行うと、筆数が増えるばかりでなく、管理上好ましくない傾向にあります。しかしどの条件・場合の際でも合筆登記が出来るとは限りません。

合併禁止事項

合筆するには両方の土地の登記簿に記載されている事項が一定の条件で一致しないと行うことが出来ません。
次のような条件の場合合筆することが出来ませんのでご注意下さい。(不動産登記法41条 第1項 (合筆の登記の制限))

  • 所有者の名義が異なる場合
  • 地目を異にする場合
  • 地役権の登記がある要益地の場合
  • 持分が異なる共有土地の場合
  • 制限的権利の有する土地、所有権の登記のない土地の場合
  • 無効登記の存する土地の場合
  • 共同抵当の関係にあって、登記原因や受付番号を異にする土地の場合
  • 仮登記のある土地の場合
  • 予告登記のある土地の場合
  • 字(あざ)を異にする土地の場合
  • 接続しない土地の場合

合筆しようとする土地の上に土地の所有者以外の建物登記があった場合、借地借家法10条により、賃借人は借地上に自己の建物を建て、その登記をすれば土地に対して、賃借権の登記がなくても、土地の賃借権を第三者に対抗することができます。これは土地の登記簿に全く記載されていなくても、建物の登記簿の記載によって、合筆して土地が広がると、合筆した土地全部に賃借権が及んでしまうと誤認させてしまう可能性が有りますので注意しなければなりません。

対象の方

  • 土地の登記簿謄本を取得する際、筆数が多い為、毎回多額の登記印紙を支払っている場合
  • 接続する2筆以上の土地を所有しており、土地の管理上わかりづらくなっている場合
  • 相続を前提に合筆されたい場合

登記申請時に必要な書類

  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(証明書発行後3ヶ月以内のものに限る)
  • 委任状(弊社で用意し、押印をいただく形になります)

*申請内容により、他の書類が必要になる場合もございます。

注意事項

申請人となり得る方は、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限ります。
共有の場合は、共有者全員からの申請が必要です。
登録免許税がかかります。合筆後の土地1筆につき1,000円となります。
合筆登記の際は上記合併禁止事項に抵触していないか注意しなければなりません。

合筆の登記申請書には、合筆前のいずれかの土地の登記済証(権利証)、登記識別情報を添付し、さらに申請を担保とするため申請人の印鑑証明書を添付することとなっております。

■権利証、登記識別情報が添付できない場合
①事前通知制度
登記申請後、法務局が所有者に本人限定郵便による通知書を発送し通知することが可能な事前通知制度です。到着後、所有者が通知書に署名し実印で捺印し、通知書を法務局へ2週間以内に持参すると、法務局が書類を確認し、登記が完了します。

②資格者による本人確認制度
土地家屋調査士が所有者について、登記簿に記載された者と相違ないか、不動産に相違がないか、申請の意思はあるかなどを総合的に調査し判断した報告書を作成し、権利証や登記識別情報に代わって登記所に添付し確認を取る制度となります。

土地の境界確定

あなたの所有する土地の隣との
境界は明確になっていますか?

原則的に自分の土地は自分で管理するものですが、境界を示す境界杭がなかったり、以前はあった杭が工事などでなくなったりして土地の境界がはっきりしていなければ土地をめぐってトラブルになりかねません。

大切な財産を守ってくれる境界標は自己管理が大原則ですが、境界がもし不明の場合は、前田登記測量にご相談下さい。

筆界のトラブル解決には

隣接所有者の方と土地家屋調査士を同席のもと話し合い、その結果以外とすんなり解決することも。

進展しない場合は筆界特定制度を利用することが次のステップです。筆界特定制度は、土地の筆界の紛争で裁判とまでによることなく、土地の筆界を決定するための行政制度のことです。

土地の所有者の申請により法務局登記官が、専門家の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。土地家屋調査士は筆界の専門家です。筆界特定の手続きはご相談いただければ誠実にご対応させていただきます。

費用

費用
165,000円~(税込)

里道りどうの払い下げについて

当事務所の概算費用一覧

また、案件の難易度に応じて変わります。
事前にお見積りいたしますのでご相談下さい。

業務分類 業務内容 費用
相談 不動産に関するお悩みをご相談ください。 無料
土地地目変更登記 登記簿に記載されている地目を変更する登記 44,000円~(税込)
境界確定測量 測量し、官、民の境界を確定 165,000円~(税込)
土地合筆登記 複数の土地を一筆にまとめる登記 44,000円~(税込)
土地分筆登記 一筆の土地を数筆に分ける登記 220,000円~(税込)
境界立会い代行 境界立会いの代行管理 55,000円~(税込)
地図訂正 法務局が管理し保管する地図に誤りがある場合に地図訂正の申出をする時 220,000円~(税込)
建物表題登記 建物を新築した時 66,000円~(税込)
建物滅失登記 建物を取壊した時 44,000円~(税込)

手続きの流れ

  • STEP01
    土地境界確定測量を検討・無料相談

    土地境界確定測量を検討・無料相談

    土地の売買や相続などに際して、隣接地所有者や隣接する道路管理者と土地の境界を確定させたい場合に境界確定測量が必要です。お電話や、メールにてまずは無料でご相談下さい。

  • STEP02
    ご依頼・お見積り

    ご依頼・お見積り

    ご相談のち、ご依頼をいただけますと、以前の測量図や過去に隣地所有者との境界確認書等の資料をお預かり致します。 また、今までの土地の経緯や状況をお伺いし、境界トラブルや越境物の有無等の確認をさせて頂き、測量の流れをご説明いたします。その後、お見積りを提示いたします。

  • STEP03
    資料調査

    資料・現地調査

    お預かりした資料をもとに、区役所・法務局等の役所で資料調査を実施いたします。また、現地の境界や利用状況等の調査を行います。同時に、ご依頼者様と一緒に、隣接地の所有者様にご挨拶に伺い、測量の主旨やご協力のお願いのご説明をさせて頂きます。

  • STEP04
    測量業務

    測量業務

    隣接地及び道路との境界を確認しながら現地の測量を行います。既設の境界標や道路境界標、現地の形状や建物の位置やブロック塀等、境界確定に必要な現地の状況を測量します。

  • STEP05
    測量結果分析及び資料精査

    測量結果分析及び資料精査

    測量結果に基づき現況の図面を作製し、お預かりした資料や調査資料や現地の利用状況を照合・精査し、公正な境界ラインを確定するためにあらゆる検討を行います。

  • STEP06
    隣地所有者と境界立会・確認

    隣地所有者と境界立会・確認

    境界確定測量において、一番大事な作業になります。隣接地所有者様との境界立会を行い、利用状況や経緯を伺い、調査資料に基づき、正確な境界ラインのご説明をいたします。

  • STEP07
    境界標設置

    境界標設置

    隣接地所有者様との境界立会・確認した後、承諾を頂いた上で、境界標がない箇所については、新たに永続性のある境界標を設置いたします。